このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「保険料」について見てみたいと思います。
ここでは繰上徴収や延滞金について確認しましょう。
破産手続開始の決定時は、納期前でも保険料をすべて徴収することができる?
(平成30年問8E)
第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
保険料の繰上げ徴収は、
納付義務者について、
「破産手続開始の決定を受けたとき」は、
納期前でもすべて徴収することができます。
では次に延滞金について見てみましょう。
延滞金が徴収されないケースとはどんな時でしょうか。
延滞金を徴収しないケースとは
(平成27年問6C)
保険料に係る延滞金は、保険料額が1,000円未満であるときは徴収しないこととされている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
延滞金は、
保険料額が「1000円未満」であるときは徴収しないことになっています。
また、計算した延滞金の金額が100円未満であるとき等の場合も延滞金は徴収されません。
今回のポイント
- 保険料の繰上げ徴収は、納付義務者について、「破産手続開始の決定を受けたとき」は、納期前でもすべて徴収することができます。
- 延滞金は、保険料額が「1000円未満」であるときは徴収しないことになっています。
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