過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 保険料」厚年-190

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「保険料」について見てみたいと思います。

ここでは繰上徴収や延滞金について確認しましょう。

 

破産手続開始の決定時は、納期前でも保険料をすべて徴収することができる?

(平成30年問8E)

第1号厚生年金被保険者に係る保険料は、法人たる納付義務者が破産手続開始の決定を受けたときは、納期前であっても、すべて徴収することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

保険料の繰上げ徴収は、

納付義務者について、

「破産手続開始の決定を受けたとき」は、

納期前でもすべて徴収することができます。

では次に延滞金について見てみましょう。

延滞金が徴収されないケースとはどんな時でしょうか。

 

延滞金を徴収しないケースとは

(平成27年問6C)

保険料に係る延滞金は、保険料額が1,000円未満であるときは徴収しないこととされている。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

延滞金は、

保険料額が「1000円未満」であるときは徴収しないことになっています。

また、計算した延滞金の金額が100円未満であるとき等の場合も延滞金は徴収されません。

 

今回のポイント

  • 保険料の繰上げ徴収は、納付義務者について、「破産手続開始の決定を受けたとき」は、納期前でもすべて徴収することができます。
  • 延滞金は、保険料額が「1000円未満」であるときは徴収しないことになっています。

 

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