今日は社会保険に関する一般常識より国民健康保険法の被保険者について確認しましょう。
生活保護を受けている場合国民健康保険の被保険者になる?

(令和3年問7B)
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、
都道府県が当該都道府県内の市町村(特別区を含む。)とともに行う国民健康保険(「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者となる。
解説
解答:誤り
生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、
国民健康保険法の被保険者の適用除外になるので、
都道府県が市町村とともに行う国民健康保険の被保険者になりません。
では次に国民健康保険組合の組合員の世帯に属する者が被保険者になるのか確認しましょう。
組合員の世帯に属する者も被保険者になる?

(令和6年問8B)
国民健康保険組合は、規約の定めるところにより、
組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民健康保険組合の組合員と組合員の世帯に属する者は、
原則としてその組合が行う国民健康保険の被保険者となりますが、
組合は、規約の定めるところによって、
組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができます。
今回のポイント

- 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、国民健康保険法の被保険者の適用除外になるので、都道府県が市町村とともに行う国民健康保険の被保険者になりません。
- 国民健康保険組合の組合員と組合員の世帯に属する者は、原則としてその組合が行う国民健康保険の被保険者となりますが、組合は、規約の定めるところによって、組合員の世帯に属する者を包括して被保険者としないことができます。
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