過去問

「社労士試験 労基法 割増賃金」労基-203

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は労基法の「割増賃金」について見てみたいと思います。

ここでは割増賃金の算定の考え方について過去問を読んで確認しましょう。

 

遅刻したときにその時間分繰下げて労働させた場合の取扱い

(令和4年問3C)

労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、第36条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない。

 

解答

解説:正

問題文のとおりです。

遅刻した時間分を終業時間を繰下げて労働させるのであれば、

1日の実労働時間は変わりませんので、

割増賃金の支払は発生しません。

ただ、繰下げた労働時間が深夜に及んだ場合は深夜の割増賃金が発生します。

では、休日労働が8時間を超えたときの割増賃金について見てみましょう。

 

休日労働が8時間を超えたときの割増賃金

(平成29年問1E)

休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。

 

解説

解答:誤り

休日労働については

法定労働時間の概念がなく、

労働時間が8時間を超えたとしても、

深夜に及ばない限り

3割5分増の割増賃金を支払うことで足ります。

 

今回のポイント

  • 遅刻した時間分を終業時間を繰下げて労働させるのであれば、1日の実労働時間は変わりませんので、深夜に及ばない限り割増賃金の支払は発生しません。
  • 休日労働については労働時間が8時間を超えたとしても、深夜に及ばない限り3割5分増の割増賃金を支払うことで足ります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

関連記事

  1. 「徴収法 概算保険料の納付についての取扱説明書」過去問・徴-24

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 雑則(命令)」労災…

  3. 「社労士試験 厚生年金保険法 保険料」厚年-190

  4. 「社労士試験 国民年金法 年金給付の支給期間」国年-138

  5. 「健康保険法 無理なく理解できる定時決定のポイント」過去問・健保-33…

  6. 「社労士試験 国民年金法 審査請求」国年-142

  7. 「社労士試験 国民年金法 死亡一時金」国年-172

  8. 「社労士試験 健康保険法 標準賞与額」健保-204

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。