このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労基法の「割増賃金」について見てみたいと思います。
ここでは割増賃金の算定の考え方について過去問を読んで確認しましょう。
遅刻したときにその時間分繰下げて労働させた場合の取扱い
(令和4年問3C)
労働者が遅刻をし、その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合に、一日の実労働時間を通算すれば労働基準法第32条又は第40条の労働時間を超えないときは、第36条第1項に基づく協定及び労働基準法第37条に基づく割増賃金支払の必要はない。
解答
解説:正
問題文のとおりです。
遅刻した時間分を終業時間を繰下げて労働させるのであれば、
1日の実労働時間は変わりませんので、
割増賃金の支払は発生しません。
ただ、繰下げた労働時間が深夜に及んだ場合は深夜の割増賃金が発生します。
では、休日労働が8時間を超えたときの割増賃金について見てみましょう。
休日労働が8時間を超えたときの割増賃金
(平成29年問1E)
休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。
解説
解答:誤り
休日労働については
法定労働時間の概念がなく、
労働時間が8時間を超えたとしても、
深夜に及ばない限り
3割5分増の割増賃金を支払うことで足ります。
今回のポイント
- 遅刻した時間分を終業時間を繰下げて労働させるのであれば、1日の実労働時間は変わりませんので、深夜に及ばない限り割増賃金の支払は発生しません。
- 休日労働については労働時間が8時間を超えたとしても、深夜に及ばない限り3割5分増の割増賃金を支払うことで足ります。
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