今日は労災保険法の「傷病(補償)等年金」について手続き等について確認しましょう。
療養開始後1年6か月経過した日において「治っていないとき」の手続き

(平成29年問2A)
所轄労働基準監督署長は、
業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が療養開始後1年6か月経過した日において治っていないときは、
同日以降1か月以内に、
当該労働者から「傷病の状態等に関する届」に
医師又は歯科医師の診断書等の傷病の状態の
立証に関し必要な資料を添えて提出させるものとしている。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
所轄労働基準監督署長は、
業務上の事由により負傷・疾病にかかった労働者の負傷・疾病が
療養の開始後1年6箇月を経過した日において治っていないときは、
同日以後1箇月以内に、
労働者から傷病の状態等に関する届を提出させることになっています。
つぎに、障がいの程度に変更があり、新たに他の傷病等級に該当した場合の取扱いについて確認しましょう。
新たに他の傷病等級に該当した場合の傷病補償年金の取扱い

(平成29年問2D)
傷病補償年金を受ける労働者の障害の程度に変更があり、
新たに他の傷病等級に該当するに至った場合には、
所轄労働基準監督署長は、裁量により、
新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給する決定ができる。
解説
解答:誤り
所轄労働基準監督署長は、
傷病補償年金の変更に該当する場合には、
職権にて傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をする必要があります。(決定ができるのではありません)
今回のポイント

- 所轄労働基準監督署長は、業務上の事由により負傷・疾病にかかった労働者の負傷・疾病が療養の開始後1年6箇月を経過した日において治っていないときは、同日以後1箇月以内に、労働者から傷病の状態等に関する届を提出させることになっています。
- 所轄労働基準監督署長は、傷病補償年金の変更に該当する場合には、職権にて傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をする必要があります。
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