このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の「延長給付」について見てみようと思います。
延長給付は、所定の要件を満たした場合に、基本手当を延長して給付をする制度です。
延長給付により給付される額や延長される要件について見てみましょう。
延長給付によって支給される基本手当の額
(令和2年問3A)
訓練延長給付により所定給付日数を超えて基本手当が支給される場合、その日額は本来支給される基本手当の日額と同額である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
延長給付には、訓練延長給付のほか、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付などがありますが、
支給される基本手当の額は、本来支給される基本手当の額と同じです。(安くなるわけではありません)
さて、次は訓練延長給付について見てみましょう。
訓練延長給付は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける時に、
所定給付日数を超えて基本手当が支給される制度ですが、
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練の期間について確認しましょう。
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練の期間
(平成27年問3E)
訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。
解説
解答:誤り
訓練延長給付の対象になる公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等は、その期間が1年ではなく「2年」以内のものとなっています。
さて、最後に広域延長給付について見ておきましょう。
広域延長給付は、厚生労働大臣が広域職業紹介活動を行わせた場合に、
その指定する期間内に限って、広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当であると認定する受給資格者に対して行われます。
では、広域延長給付が行われる地域となるための条件について見てみましょう。
広域延長給付がおなわれるための条件
(令和2年問3C)
厚生労働大臣は、その地域における基本手当の初回受給率が全国平均の初回受給率の1.5倍を超え、かつ、その状態が継続すると認められる場合、当該地域を広域延長給付の対象とすることができる。
解説
解答:誤り
広域延長給付は、その地域における基本手当の初回受給率が、
全国平均の初回受給率の「2倍」以上となり、かつ、その状態が継続すると認められる場合に行われます。
ちなみに、広域延長給付を受けることができる者が、
厚生労働大臣の指定する地域に住所または居所を変更した場合、
引き続き基本手当を支給することができます。
また、広域延長給付の給付日数は90日となっています。
今回のポイント
- 延長給付には、訓練延長給付のほか、個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付などがありますが、支給される基本手当の額は、本来支給される基本手当の額と同じです。
- 訓練延長給付の対象になる公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等は、その期間が1年ではなく「2年」以内のものとなっています。
- 広域延長給付は、その地域における基本手当の初回受給率が、全国平均の初回受給率の「2倍」以上となり、かつ、その状態が継続すると認められる場合に行われます。
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