過去問

「社労士試験 健康保険法 埋葬料」健保-184

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は健康保険法の「埋葬料」について見てみたいと思います。

ここでは、埋葬料の支給要件や支給対象者について確認しましょう。

 

埋葬料の支給要件

(令和4年問3ア)

健康保険法第100条では、「被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。」と規定している。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

埋葬料は、

被保険者が死亡したときに、

その者により「生計を維持」していた者であって、

埋葬を行うものに対して、

政令で定める金額(5万円)を支給することになっています。

では次に、埋葬料の支給対象者についてチェックしましょう。

 

埋葬料の支給対象者

(令和元年問2E)

被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られる。

 

解説

解答:誤り

埋葬料の支給要件は、

亡くなった被保険者によって「生計を維持していた者」

ですので、同一の世帯である必要はありません。

 

今回のポイント

  • 埋葬料は、被保険者が死亡したときに、その者により「生計を維持」していた者であって、埋葬を行うものに対して、政令で定める金額(5万円)を支給することになっています。

 

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