過去問

「社労士試験 安衛法 健康診断後の措置」安衛-224

今日は安衛法の「健康診断後の措置」について検診結果の取扱いについて確認しましょう。

 

健康診断の受診結果の通知

(令和元年問10E)

事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、

受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、

健康診断の受診結果の通知は、

何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。

 

解説

解答:誤り

事業者は、健康診断を受けた「すべての」労働者に対して、

厚生労働省令で定めるところにより、

健康診断の結果を通知しなければなりません。

では次に所轄労働基準監督署長への報告について見てみましょう。

 

所轄労働基準監督署長への報告要件

(令和5年問10C)

事業者(常時100人以上の労働者を使用する事業者に限る。)は、

労働安全衛生規則第44条の定期健康診断

又は同規則第45条の特定業務従事者の健康診断(定期のものに限る。)を行ったときは、

遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、

所定の事項を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。(一部補正しています)

 

解説

解答:誤り

常時50人以上の労働者を使用する事業者は、

所定の定期健康診断を行なったときには、

遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、

所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。

 

今回のポイント

  • 事業者は、健康診断を受けた「すべての」労働者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、健康診断の結果を通知しなければなりません。
  • 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、所定の定期健康診断を行なったときには、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、所轄労働基準監督署長に報告しなければなりません。

 

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