このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、厚生年金保険法の「当然被保険者」について見てみたいと思います。
被保険者となるための要件や、資格喪失について過去問をとおして確認しましょう。
季節的業務に使用される者が被保険者になるための要件
(平成27年問2D)
季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
解説
解答:誤り
原則として季節的業務に使用される者は被保険者になりませんが、
当初から継続して6か月ではなく「4か月」を超えて使用されるべき場合、たとえば契約期間が5か月の場合は被保険者となります。
次に、大学生が厚生年金の被保険者になるのかどうかについて見てみましょう。
大学生は厚生年金の被保険者になれない?
(平成29年問4B)
1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。
解説
解答:誤り
大学生であっても、1週間の所定労働時間や1か月間の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である場合は、厚生年金の被保険者となります。
ちなみに、雇用保険の場合は、休学中の者など所定の要件を満たさないと被保険者となりません。
では最後に、被保険者資格の喪失について下の過去問を読んでみましょう。
被保険者資格の喪失日はいつ?
(平成27年問2E)
被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。
解説
解答:誤り
被保険者が死亡した場合の資格喪失日は「その翌日」で、70歳に達したときは「その日」となっていますので、問題文は逆になっています。
退職して事業所に使用されなくなったときも「その翌日」に資格を喪失しますが、
使用されなくなった日にさらに厚生年金の被保険者の資格を取得したときは、その日に資格を喪失します。
今回のポイント
- 原則として季節的業務に使用される者は被保険者になりませんが、当初から継続して「4か月」を超えて使用されるべき場合は被保険者となります。
- 大学生であっても、1週間の所定労働時間や1か月間の所定労働日数が、通常の労働者の4分の3以上である場合は、厚生年金の被保険者となります。
- 被保険者が死亡した場合の資格喪失日は「その翌日」で、70歳に達したときは「その日」となっています。
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