過去問

「社労士試験 国民年金法 届出」国年-149

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は国民年金法の「届出」について見てみようと思います。

届出にかかる世帯主の関わりや第3号被保険者の配偶者の転職について確認しましょう。

 

世帯主は第1号被保険者に代わって手続きできる?

(平成29年問1D)

第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

第1号被保険者は、資格取得や喪失などを市町村長に届け出ることになっていますが、

被保険者の属する世帯の世帯主は、この被保険者に代わって届出をすることができます。

たとえば、大学生の子である第1号被保険者の届出を親がするようなイメージですね。

さて、次に第3号被保険者についての届出について見てみましょう。

第3号被保険者の配偶者が転職した時の届出について下の過去問で確認しましょう。

 

第3号被保険者の配偶者が転職したときの届出

(令和4年問1C)

第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。

 

解説

解答:誤り

第3号被保険者の配偶者が転職しても第3号被保険者の立場が変わらないときは、

種別変更ではなく「種別確認」の届出を14日以内に機構に対してすることになります。

ちなみに、第3号被保険者から第1号被保険者や第2号被保険者になる時は「種別変更」の届出です。

 

今回のポイント

  • 第1号被保険者は、資格取得や喪失などを市町村長に届け出ることになっていますが、被保険者の属する世帯の世帯主は、この被保険者に代わって届出をすることができます。
  • 第3号被保険者の配偶者が転職しても第3号被保険者の立場が変わらないときは、「種別確認」の届出を14日以内に機構に対してすることになります。

 

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