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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 障害厚生年金の支給要件」厚年-127

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なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、厚生年金保険法の「障害厚生年金の支給要件」について見てみたいと思います。

障害厚生年金を受けるための初診日や障害認定日の考え方について確認していきましょう。

 

20歳に達していなくても障害厚生年金を受給できる?

(平成26年問3E)

厚生年金保険の被保険者であった18歳の時に初診日がある傷病について、その障害認定日に障害等級3級の障害の状態にある場合には、その者は障害等級3級の障害厚生年金の受給権を取得することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

初診日」は、初診日において厚生年金保険の被保険者であることが障害厚生年金の支給要件となっています。

たとえ18歳でも初診日の時点で厚生年金の被保険者であれば、障害厚生年金の受給権を得る可能性があります。

では、上記のことを踏まえた上で下の過去問を読んでみましょう。

 

初診日が国民年金の第1号被保険者で障害認定日が厚生年金の被保険者だったら、、、?

(令和2年問4E)

厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第1号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。

国民年金の第1号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級3級に該当する障害の状態になった場合、

保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。

 

解説

解答:誤り

初診日の時点で厚生年金保険の被保険者でなければ、障害認定日に厚生年金保険の被保険者であっても障害厚生年金は支給されません。

では最後に、障害認定日の考え方について見ておきましょう。

どの時点で障害認定日になるのか下の過去問を読んでみてくださいね。

 

障害認定日はどのように決まるのか

(平成25年問2E)

厚生年金保険法第47条に定める障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日又は当該障害の原因となった傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)のいずれか早い方である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

障害厚生年金の障害認定日は、

  • 初診日から起算して1年6月を経過した日
  • 上記の期間内にその傷病が治った日があるときはその日

早い方の日とされています。

 

今回のポイント

  • 初診日」は、初診日において厚生年金保険の被保険者であることが障害厚生年金の支給要件となっています。
  • 障害厚生年金の障害認定日は、
    • 初診日から起算して1年6月を経過した日
    • 上記の期間内にその傷病が治った日があるときはその日

    早い方の日とされています。

 

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