このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「事業主が講ずべき措置」について見てみたいと思います。
ここでは機械の危険から労働者を守るための措置について確認しましょう。
木材加工用丸のこ盤に対して講ずべき措置

(平成28年問8B)
事業者は、
木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、
歯の接触予防装置を設けなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
木材加工用丸のこ盤には、
歯の接触予防装置を設けなければなりません。
ただし、製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤は対象外です。
では次に、機械の掃除や検査などを行う場合に講ずべき措置について見てみましょう。
機械の掃除や検査などの作業を行う際に講ずべき措置

(平成28年問8C)
事業者は、
機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
機械の運転を停止しなければならない。
ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、
危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、
この限りでない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
事業者は、
機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理
または調整の作業を行う場合において、
労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、
機械の運転を停止しなければなりません。
ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合で、
危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは
この限りではありません。
今回のポイント

- 事業者は、木材加工用丸のこ盤には、歯の接触予防装置を設けなければなりません。
- 事業者は、機械(刃部を除く)の掃除、給油、検査、修理または調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければなりません。
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