今日は労働に関する一般常識の「障害者雇用促進法」について見てみたいと思います。
障害者を有利に取扱うことはOK?

(令和4年問4C)
積極的差別是正措置として、
障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、
障害者であることを理由とする差別に該当せず、
障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害者差別禁止指針によると、
積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、
障害者であることを理由とする差別に該当せず、法違反となりません。
では次に事業主が講ずべき合理的配慮について確認しましょう。
事業主に課せられている合理的配慮とは

(令和3年問4ア)
障害者の雇用の促進等に関する法律第36条の2から
第36条の4までの規定に基づき事業主が講ずべき措置(以下「合理的配慮」という。)に関して、
合理的配慮の提供は事業主の義務であるが、
採用後の合理的配慮について、
事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合には、
合理的配慮の提供義務違反を問われない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
合理的配慮は、
個々の事情を有する障害者と事業主との相互理解の中で提供されるべき性質のもので
合理的配慮の提供は事業主の義務ですが、
採用後の合理的配慮について、
事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合は、
合理的配慮の提供義務違反は問われません。
今回のポイント

- 障害者差別禁止指針によると、積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、法違反となりません。
- 合理的配慮の提供は事業主の義務ですが、採用後の合理的配慮について、事業主が必要な注意を払ってもその雇用する労働者が障害者であることを知り得なかった場合は、合理的配慮の提供義務違反は問われません。
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