このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。
ここでは労働契約の成立に関する過去問を読んでみましょう。
労働契約の「合意」とは

(令和6年問3A)
労働契約は労働者及び使用者が
合意することによって成立するが、
合意の要素は、
「労働者が使用者に使用されて労働すること」、
「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」、
「詳細に定められた労働条件」であり、
労働条件を詳細に定めていなかった場合には、
労働契約が成立することはない。
解説
解答:誤り
労働契約は
- 労働者が使用者に使用されて労働すること
- 使用者がこれに対して賃金を支払うこと
に双方が合意すれば成立しますが、
詳細に定められた労働条件までは
求められていません。
ではつぎに採用内定と労働契約の成立について見てみましょう。
採用内定=労働契約の成立?

(平成30年問3ア)
いわゆる採用内定の制度は、
多くの企業でその実態が類似しているため、
いわゆる新卒学生に対する採用内定の法的性質については、
当該企業における採用内定の事実関係にかかわらず、
新卒学生の就労の始期を大学卒業直後とし、
それまでの間、
内定企業の作成した誓約書に記載されている
採用内定取消事由に基づく解約権を
留保した労働契約が成立しているものとするのが、
最高裁判所の判例である。
解説
解答:誤り
いわゆる採用内定の制度は、
その実態は多様であるため、
採用内定の法的性質について
一義的に論断することは困難というべきである、
とされています。
したがって、具体的事案について、
採用内定の法的性質を判断する場合は、
その企業の当該年度における採用内定の事実関係に即して
これを検討する必要があるとする最高裁判例があります。
今回のポイント

- 労働契約は
- 労働者が使用者に使用されて労働すること
- 使用者がこれに対して賃金を支払うこと
に双方が合意すれば成立します。
- いわゆる採用内定の制度は、その実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきである、とされています。
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