過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 高額介護合算療養費」過去問・健保-97

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、健康保険法から「高額介護合算療養費」について見てみたいと思います。

この制度は、健康保険法の一部負担金などの額と、介護保険法に規定されている利用者負担額の合計金額が著しく高額な場合に支給されるもので、

名前のとおり、健康保険法と介護保険法の両方の制度が入っています。

高額療養費だけでも数字やらいろいろ要件があってややこしいのに、と思われるかもしれませんが、まさにそのとおりですね。笑

消化不良になりそうでしたら、一度で理解しようとせず、取りあえず先に進んで繰り返し触れることで理解を深めることをオススメします。

ですので、今回の過去問もナナメ読みしていただいて、「あ〜、こんな制度だったかな」くらいで大丈夫なので、どんどん前進しましょう。

 

高額介護合算療養費の支給要件

(平成30年問3B)

高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。

高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。

 

解説

解答:誤り

高額介護合算療養費は、

  • 健康保険法に規定する一部負担金等の額と
  • 介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額および介護予防サービス利用者負担額
  • 合計額が、介護合算算定基準額(自己負担の限度額)に支給基準額(500円)を加えた額を超える場合

に支給されます。

では、実際に高額介護合算療養費を算定するときに、被保険者と被扶養者がいる場合、それぞれ個別に算定するのでしょうか。

それとも世帯で算定するのでしょうか?

 

高額介護合算療養費の算定方法

(平成25年問10オ)

高額介護合算療養費は、計算期間(前年8月1日から7月31日までの1年間)の末日において健康保険の被保険者及びその被扶養者についてそれぞれ個別に算定し支給する。

 

解説

解答:誤り

高額介護合算療養費は、健康保険の被保険者と被扶養者を個別に算定するのではなく、世帯単位で算定します。

それでは、前年8月1日から7月31日までの計算期間の途中で、会社を退職して医療保険の保険者が変わったり、引っ越しなどをして介護保険の保険者が変わった場合はどうなるのでしょうか。

高額療養費の場合、たとえば協会けんぽから健康保険組合に移っただけでも通算されないのですが、高額介護合算療養費の場合はどうなるのでしょう。

 

もし医療保険や介護保険の保険者が変わってしまったら、、、

(令和2年問2B)

高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8月1日からその年の7月31日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

高額介護合算療養費の場合、医療保険介護保険保険者が変わっても自己負担額は合算されます。

なので、健康保険から国民健康保険になったとしても大丈夫ということですね。

 

今回のポイント

  • 高額介護合算療養費は、
    • 健康保険法に規定する一部負担金等の額と
    • 介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額および介護予防サービス利用者負担額
    • 合計額が、介護合算算定基準額(自己負担の限度額)に支給基準額(500円)を加えた額を超える場合

    に支給されます。

  • 高額介護合算療養費は、健康保険の被保険者と被扶養者を個別に算定するのではなく、世帯単位で算定します。
  • 高額介護合算療養費の場合、医療保険介護保険保険者が変わっても自己負担額は合算されます。

 

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