このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の就職促進給付について見てみようと思います。
今回は、再就職手当について確認してみたいと思いますので過去問を読んでいきましょう。
開業したら再就職手当は支給されない??
(平成30年問1エ)
事業を開始した基本手当の受給資格者は、当該事業が当該受給資格者の自立に資するもので他の要件を満たす場合であっても、再就職手当を受給することができない。
解説
解答:誤り
事業を開始した者であっても再就職手当が支給されることがあります。
ただし、その事業により受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限られます。
ちなみに、普通に職業に就いた者であっても、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業が再就職手当が支給される対象の職業です。
ただ、受給資格者が離職理由による給付制限を受けている場合は事情が違うようです。
下の過去問を読んでみましょう。
離職理由による給付制限を受けているときの再就職手当は?
(平成26年問6B)
受給資格者が離職理由による給付制限を受け、雇用保険法第21条に定める待期の期間満了後の1か月の期間内に事業を開始したときは再就職手当を受給することができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
離職理由による給付制限を受けている場合、待期期間の満了後1か月の期間内については、
公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介によって職業に就いたことが再就職手当の支給要件となっています。
では最後に、再就職手当の額について確認しておきましょう。
再就職手当の額
(令和元年問5D)
早期再就職者に係る再就職手当の額は、支給残日数に相当する日数に10分の6を乗じて得た数に基本手当日額を乗じて得た額である。
解説
解答:誤り
再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に「10分の6」を乗じて得た数を乗じて得た額となっていますが、
その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、受給資格に基づく所定給付日数の3分の2以上である「早期再就職者」については、「10分の7」です。
今回のポイント
- 事業を開始した者であっても再就職手当が支給されることがあります。
- 離職理由による給付制限を受けている場合、待期期間の満了後1か月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者等の紹介によって職業に就いたことが再就職手当の支給要件となっています。
- 再就職手当の額は、基本手当日額に支給残日数に相当する日数に「10分の6」を乗じて得た数を乗じて得た額となっていますが、「早期再就職者」については、「10分の7」です。
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