このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「被保険者」について見てみようと思います。
過去問を読んで被保険者の要件について確認しましょう。
20歳未満でも国民年金の被保険者になる?
(平成29年問10C)
20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
厚生年金保険の被保険者の場合は、
20歳未満でも国民年金の第2号被保険者になります。
ちなみに、65歳以上の場合は、
老齢厚生年金等、
老齢または退職を支給事由とする年金たる給付の
受給権を有しないのであれば被保険者になります。
では次に、海外へ転出して住民票がなくても
国民年金の被保険者になれるのか確認しましょう。
海外へ転出して住民票がなくても国民年金の被保険者になれる?
(令和6年問4B)
日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を消除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日本国籍を有する者その他所定の条件を満たす者で、
日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものは
住民票を消除している場合でも
任意加入被保険者になることができます。
今回のポイント
- 厚生年金保険の被保険者の場合は、20歳未満でも国民年金の第2号被保険者になります。
- 日本国籍を有する者その他所定の条件を満たす者で、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のものは任意加入被保険者になることができます。
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