このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は労基法の「割増賃金」について見てみたいと思います。
ここでは割増賃金の算定について確認しましょう。
手術手当における割増賃金への算入

(令和7年問6B)
手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、
当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で
法定時間外労働を行った場合においても、
割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。
解説
解答:誤り
割増賃金の基礎となる賃金には、
家族手当、通勤手当その他所定の賃金は算入しないことになっていますが、
手術手当の対象となる勤務時間が
割増賃金を支払うべき時間に該当する場合は
手術手当は割増賃金の算入対象となる賃金になります。
ですが、手術以外の業務で法定時間外労働を行ったときは
手術手当は割増賃金の基礎となる賃金に算入対象外となります。
では次に、年俸制における賞与と割増賃金の算入について確認しましょう。
年俸制にかかる賞与は割増賃金の算入対象となるか

(令和7年問6D)
いわゆる年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、
賞与の支給額が確定しており、
かつ、毎月支払部分と賞与とが明確に区分されている場合には、
当該賞与額を割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えない。
解説
解答:誤り
年俸制の適用を受ける労働者の
割増賃金の取扱いについて、
賞与の支給額が確定しており
毎月支払部分と賞与とが明確に区分されていたとしても、
その賞与は割増賃金の基礎となる賃金に算入する必要があります。
今回のポイント

- 「家族手当」や「通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「住宅手当」、「臨時に支払われた賃金」、「1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」については、割増賃金の基礎となる賃金には算入されません。
- 年俸制の適用を受ける労働者の割増賃金の取扱いについて、賞与の支給額が確定しており毎月支払部分と賞与とが明確に区分されていたとしても、その賞与は割増賃金の基礎となる賃金に算入する必要があります。
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