このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「不服申立て」について見てみたいと思います。
ここでは被保険者資格や保険料に関する不服申立てについて見てみましょう。
被保険者資格の処分に対する不服申立て

(令和6年問1A)
厚生労働大臣による
被保険者の資格に関する処分に
不服がある者は、
社会保険審査会に対して
審査請求をすることができる。
解説
解答:誤り
厚生労働大臣による
被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する
処分に不服がある者は、
社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。
そして、その決定に不服がある者は、
社会保険審査会に対して再審査請求をすることができます
ではつぎに保険料の賦課の処分に対する不服申立てについて確認しましょう。
保険料の賦課の処分に対する不服申立て

(令和6年問1B)
厚生労働大臣による
保険料の賦課の処分に
不服がある者は、
社会保険審査官に対して
審査請求をすることができる。
解説
解答:誤り
厚生労働大臣による
保険料その他徴収金の賦課もしくは徴収の処分
または保険料の督促・滞納の処分に不服がある者は
社会保険審査会に対して
審査請求をすることができます。
今回のポイント

- 厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬または保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができます。
- 厚生労働大臣による保険料その他徴収金の賦課もしくは徴収の処分または保険料の督促・滞納の処分に不服がある者は社会保険審査会に対して審査請求をすることができます。
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