過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定拠出年金法」社一-196

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は社会保険に関する一般常識より「確定拠出年金法」について見てみたいと思います。

ここでは個人型年金について確認しましょう。

 

老齢給付金の受給権があるとき個人型年金に加入できる?

(令和7年問7A)

確定拠出年金法第62条第2項によると、

個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、

個人型年金加入者となることができる。

 

解説

解答:誤り

確定拠出年金法の個人型年金

  • 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者またはその受給権を有する者であった者
  • 国民年金法または厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢または退職を支給事由とする年金である給付の受給権を有する者

については加入者となることができません

では次に個人型年金の給付の種類について確認しましょう。

 

個人型年金の給付の種類

(令和7年問7C)

個人型年金の給付は、

老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。

 

解説

解答:誤り

個人型年金の給付は、

  • 老齢給付金
  • 障害給付金
  • 死亡一時金

となっています。

 

今回のポイント

  • 確定拠出年金法の個人型年金
    • 個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者またはその受給権を有する者であった者
    • 国民年金法または厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢または退職を支給事由とする年金である給付の受給権を有する者

    については加入者となることができません

  • 個人型年金の給付は、
    • 老齢給付金
    • 障害給付金
    • 死亡一時金

    となっています。

 

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