このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「保険料率」について見てみたいと思います。
保険料率の変更について全国健康保険協会と健康保険組合のそれぞれの手続きについて確認しましょう。
全国健康保険協会が都道府県単位保険料率を変更するには

(令和4年問3ウ)
全国健康保険協会(以下本問において「協会」という。)が
都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、
あらかじめ、協会の理事長が当該変更に係る都道府県に所在する
協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、
運営委員会の議を経なければならない。
その議を経た後、協会の理事長は、
その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
全国健康保険協会(以下「協会」)が
都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、
あらかじめ、協会の理事長が
当該変更にかかる都道府県に所在する
協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、
運営委員会の議を経なければなりません。
その後、協会の理事長は、
変更について厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。。
では次に健康保険組合が保険料率を変更する手順について見てみましょう。
健康保険組合が一般保険料率を変更するには

(令和7年問8C)
健康保険組合が管掌する健康保険の
被保険者に関する一般保険料率は、
1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において決定する。
健康保険組合が一般保険料率を変更しようとするときは、
理事長は、社会保障審議会の議を経てその変更について
厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
解説
解答:誤り
健康保険組合が管掌する健康保険の
被保険者に関する一般保険料率は、
1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において
決定されますが、
健康保険組合が一般保険料率を変更しようとする場合、
理事長はその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
今回のポイント

- 全国健康保険協会(以下「協会」)が都道府県単位保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、協会の理事長が当該変更にかかる都道府県に所在する協会支部の支部長の意見を聴いたうえで、運営委員会の議を経なければなりません。
- 健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者に関する一般保険料率は、1,000分の30から1,000分の130までの範囲内において決定されますが、健康保険組合が一般保険料率を変更しようとする場合、理事長はその変更について厚生労働大臣の認可を受けなければなりません。
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