このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は、徴収法の「保険関係の消滅」について見てみたいと思います。
保険関係の消滅にあたりどのようなことが必要になるのかについて過去問を読んで確認しましょう。
事業を廃止したときに事業主が行うこと
(平成27年労災問8D)
農業の事業で、労災保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が当該事業を廃止した場合には、
当該労災保険暫定任意適用事業に係る保険関係の消滅の申請をすることにより、
所轄都道府県労働局長の認可があった日の翌日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係が消滅する。
解説
解答:誤り
事業を廃止すると、廃止の翌日に保険関係が消滅するので、保険関係の消滅の申請をあらためてする必要はありません。
事業を廃止した事業主は、確定保険料申告書を提出して労働保険料の精算を行うことになります。
さて、暫定任意適用事業の保険関係を消滅させるときに必要なことについて見ておきましょう。
暫定任意適用事業の保険関係を消滅させる場合に必要なこと
(令和元年労災問10エ)
労災保険に係る保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業の事業主が、労災保険に係る保険関係の消滅を申請する場合、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添付する必要はない。
解説
解答:誤り
暫定任意適用事業の保険関係を消滅させるときは、労働者の同意が必要となりますが、
保険関係消滅申請書にその旨の書類を添付する必要があります。
でないと、行政側は労働者の同意があったのかどうかわかりませんよね。
では、労災保険と雇用保険で暫定任意適用事業の保険関係を消滅させる際の要件に違いはあるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
暫定任意適用事業の保険関係の消滅で労災保険と雇用保険に違いが?
(平成29年労災問9E)
労働保険の保険関係が成立している暫定任意適用事業の事業主は、その保険関係の消滅の申請を行うことができるが、労災保険暫定任意適用事業と雇用保険暫定任意適用事業で、その申請要件に違いはない。
解説
解答:誤り
労災保険の暫定任意適用事業の保険関係を消滅させるときは、労働者の「過半数」の同意が必要となりますが、
雇用保険の場合、「4分の3以上」の同意が必要ですので、両者に違いがあります。
今回のポイント
- 事業を廃止するときは、保険関係の消滅の申請をあらためてする必要はありませんが、確定保険料申告書を提出して労働保険料の精算を行うことになります。
- 暫定任意適用事業の保険関係を消滅させるときは、保険関係消滅申請書に労働者の同意を得たことを証明する書類を添付する必要があります。
- 労災保険の暫定任意適用事業の保険関係を消滅させるときは、労働者の「過半数」の同意が必要となり、雇用保険の場合は「4分の3以上」の同意が必要ですので、両者に違いがあります。
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