このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「死亡一時金」について見てみようと思います。
死亡一時金の支給要件や支給対象となる遺族について確認しましょう。
死亡一時金の支給要件

(令和2年問1オ)
死亡した者の死亡日において
その者の死亡により
遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、
当該死亡日の属する月に
当該遺族基礎年金の受給権が
消滅した場合であっても、
死亡一時金は支給されない。
解説
解答:誤り
死亡一時金は、
死亡日の前日において
死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる
保険料納付済期間や所定の保険料免除期間の月数を
合算した月数が36月以上である者が
死亡した場合において、
その者に遺族があるときに、
その遺族に支給します。
死亡した者の死亡日において
その者の死亡によって
遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、
死亡一時金は支給されません。
ですが、死亡日の属する月にその遺族基礎年金の受給権が消滅したときは
その限りではありません。
では次に死亡一時金を受けることができる遺族について確認しましょう。
死亡一時金を受けることができる遺族の範囲

(平成28年問5B)
死亡一時金を受けることができる遺族は、
死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、
その者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていたものである。
解説
解答:誤り
死亡一時金を受けることができる遺族は、
死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹で
その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされています。
今回のポイント

- 死亡した者の死亡日においてその者の死亡によって遺族基礎年金を受けることができる者があるときは、死亡一時金は支給されません。ですが、死亡日の属する月にその遺族基礎年金の受給権が消滅したときはその限りではありません。
- 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹でその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとされています。
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