このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「年金の支給期間」について見てみたいと思います。
年金の支給がいつからいつまで行われるのか確認しましょう。
年金の支給期間

(令和7年問1A)
年金の支給は、
年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、
権利が消滅した月で終わる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
年金の支給は、
年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、
権利が消滅した月で終わります。
では次に、障害厚生年金の支給開始の時期について見てみましょう。
障害厚生年金の支給開始時期

(平成28年問6A)
障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、
原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。
ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。
解説
解答:誤り
障害厚生年金は、
障害認定日において、
所定の障害等級に該当する程度の障害の状態の場合に、
その障害の程度に応じて支給されますが、
障害認定日の属する月の翌月分から支給され、
障害認定日が月の初日であっても同様です。
今回のポイント

- 年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終わります。
- 障害厚生年金は、障害認定日において、所定の障害等級に該当する程度の障害の状態の場合に、その障害の程度に応じて支給されますが、具体的には障害認定日の属する月の翌月分から支給開始となります。
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