過去問

「社労士試験 社会保険に関する一般常識 社労士法」社一-110

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみようと思います。

裁判所における社労士の役割や紛争解決手続代理業務について確認しましょう。

 

社労士が裁判所において出来ること

(令和3年問5B)

社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。

 

解説

解答:誤り

社労士は、補佐人として裁判所において

弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる

とされておりますが、尋問はできません。

尋問は弁護士さんにしてもらいます。

では次に、紛争解決手続代理業務を社労士法人が行うための要件について見てみましょう。

 

紛争解決手続代理業務を社会保険労務士法人が行うには

(令和4年問5E)

紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、

特定社員が常駐している必要があります。

特定社員というのは、特定社会保険労務士である社員のことをいい、

社員とは代表者のことを指します。

 

今回のポイント

  • 社労士は、補佐人として裁判所において弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができます。
  • 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐している必要があります。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識・確定拠出年金法 社労士プチ勉強…

  2. 「徴収法 あきらめない!継続事業のメリット制を克服するための教科書」過…

  3. 「社労士試験 厚生年金法 時効についての考え方を再チェックしましょう」…

  4. 「社労士試験 労働に関する一般常識・労働契約法(安全配慮義務)社労士プ…

  5. 「社労士試験 厚生年金法 合意分割」厚年-135

  6. 「健康保険法 早わかり!家族療養費のツボはこれ!」過去問・健保-43

  7. 「社労士試験 労働に関する一般常識 労働契約法・安全配慮義務」労一-1…

  8. 「社労士試験 労災保険法 法改正でややこしくなった?休業(補償)給付の…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。