このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は社会保険に関する一般常識より「社労士法」について見てみようと思います。
裁判所における社労士の役割や紛争解決手続代理業務について確認しましょう。
社労士が裁判所において出来ること
(令和3年問5B)
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述及び尋問をすることができる。
解説
解答:誤り
社労士は、補佐人として裁判所において
弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる
とされておりますが、尋問はできません。
尋問は弁護士さんにしてもらいます。
では次に、紛争解決手続代理業務を社労士法人が行うための要件について見てみましょう。
紛争解決手続代理業務を社会保険労務士法人が行うには
(令和4年問5E)
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士である社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、
特定社員が常駐している必要があります。
特定社員というのは、特定社会保険労務士である社員のことをいい、
社員とは代表者のことを指します。
今回のポイント
- 社労士は、補佐人として裁判所において弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができます。
- 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐している必要があります。
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