このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「適用事業所」について見てみようと思います。
業種によって適用業種と任意適用業種とに分かれますので過去問を読んで確認しましょう。
個人経営の理容業は任意適用業種?
(平成28年問1ウ)
常時5人の従業員を使用する個人経営の理容業の事業主は、その事業所を適用事業所とするためには任意適用事業所の認可を受けなければならない。(問題文を再編成しています)
解説
解答:正
問題文のとおりです。
旅館や料理店、飲食店、理容業などの接客娯楽業は、
個人経営の場合、任意適用業種となります。
法人の場合は、適用業種となります。
では次の過去問の場合はどうでしょうか。
個人経営の畜産業は適用業種?
(令和元年問4A)
常時5人以上の従業員を使用する個人経営の畜産業者である事業主の事業所は、強制適用事業所となるので、適用事業所となるために厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要はない。
解説
解答:誤り
個人経営の農林、水産、畜産業は任意適用業種ですので、
適用事業所になるためには、
厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受ける必要があります。
今回のポイント
- 旅館や料理店、飲食店、理容業などの接客娯楽業は、個人経営の場合、任意適用業種となります。
- 個人経営の農林、水産、畜産業は任意適用業種です。
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