このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、労災保険法の休業(補償)等給付について見てみようと思います。
併給や待期期間、補償の額について確認しましょう。
休業補償給付と併給できるのは?
(平成24年問3A)
療養補償給付は、休業補償給付と併給される場合がある。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業補償給付は、労働者が業務上の負傷または疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第4日目から支給されます。
ですので、療養のために治療などの補償をうける療養補償給付と併給が可能です。
つまり、療養補償給付を受けながら休業補償給付で生活費の補償を受けるわけですね。
さて、休業補償給付は上記のように、賃金を受けない日の第4日目から支給されますが、
それまでの補償はどうなっているのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
休業補償給付が支給されるまでの補償
(平成30年問5A)
休業補償給付は、業務上の傷病による療養のため労働できないために賃金を受けない日の4日目から支給されるが、休業の初日から第3日目までの期間は、事業主が労働基準法第76条に基づく休業補償を行わなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
休業補償給付は業務上のケガや疾病になるので、3日目までの待期期間は、事業主が休業補償を行う必要があります。
言い換えると、通勤災害の場合は、事業主は関係ありませんので休業補償を行う義務はありません。
また、複数事業労働者についても事業主に休業補償を行う必要はありません。
では最後に、休業補償給付の金額について確認しておきましょう。
休業補償給付の額は?
(令和2年問6A)
労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の20%に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の100%となる。
解説
解答:誤り
休業補償給付の額は、一部分だけ労働した場合、(給付基礎日額-賃金の額)× 60%となります。
つまり、賃金の額を差し引いて計算されます。
休業特別支給金も同様で、 (給付基礎日額-賃金の額)× 20%になりますから、問題文のように100%になるわけではありません。
今回のポイント
- 休業補償給付は、療養補償給付と併給が可能です。
- 休業補償給付は業務上のケガや疾病になるので、3日目までの待期期間は、事業主が休業補償を行う必要があります。
- 休業補償給付の額は、一部分だけ労働した場合、(給付基礎日額-賃金の額)× 60%となります。
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