このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「遺族基礎年金」について見てみたいと思います。
今回は遺族基礎年金の支給要件について確認しましょう。
遺族基礎年金の支給要件 その1

(令和6年問6E)
国民年金の被保険者である者が死亡した時には、
死亡日の前日において、
死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、
かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と
保険料免除期間を合算した期間が、
当該被保険者期間の3分の2以上ある場合は、
死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
遺族基礎年金は
- 国民年金の被保険者である者が死亡した時
- 被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡したとき
に死亡日の前日において、
死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、
かつ、その被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、
被保険者期間の3分の2以上ある場合に、
死亡した者の配偶者または子に支給されます。
さて、遺族基礎年金は、
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である者が
死亡したときにも支給されますが
合算対象期間の取扱いについて確認しましょう。
合算対象期間の取扱い

(令和元年問9B)
合算対象期間を25年以上有し、
このほかには被保険者期間を有しない61歳の者が死亡し、
死亡時に国民年金には加入していなかった。
当該死亡した者に生計を維持されていた遺族が14歳の子のみである場合、
当該子は遺族基礎年金を受給することができる。
解説
解答:誤り
保険料納付済期間と保険料免除期間を有する者で、
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者で
保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間と
65歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が
25年以上であるものは、
保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなしますが、
合算対象期間しかない場合は
遺族基礎年金は支給されません。
今回のポイント

- 遺族基礎年金は
- 国民年金の被保険者である者が死亡した時
- 被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡したとき
に死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、その被保険者期間にかかる保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、被保険者期間の3分の2以上ある場合に、死亡した者の配偶者または子に支給されます。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間を有する者で、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たない者で保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間と65歳に達した日の属する月以後の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上であるものは、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるものとみなします。
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