このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「定時決定」について見てみたいと思います。
ここでは定時決定の適用除外や届出について確認しましょう。
定時決定が適用除外となる事由

(令和3年問10B)
7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、
又は改定されるべき被保険者については、
その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、
7月から9月までのいずれかの月に
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定
若しくは産前産後休業を終了した際の
標準報酬月額の改定が行われた場合は、
その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。
解説
解答:誤り
7月から9月までのいずれかの月に
育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定
もしくは産前産後休業を終了した際の
標準報酬月額の改定が行われた場合も
定時決定は行われません。
定時決定は、
- 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
- 随時改定、育児休業等を終了した際の改定または産前産後休業を終了した際の改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき被保険者
については行われません。
では次に、定時決定の届出について確認しましょう。
定時決定の届出期限

(令和3年問5C)
毎年7月1日現に使用する被保険者の
標準報酬月額の定時決定の届出は、
同月末日までに、
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を
日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。
解説
解答:誤り
毎年7月1日現に使用する被保険者の
標準報酬月額の定時決定の届出は、
同月10日までに、
健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を
日本年金機構または健康保険組合に提出することによって行います。
今回のポイント

- 定時決定は、
- 6月1日から7月1日までの間に被保険者の資格を取得した者
- 随時改定、育児休業等を終了した際の改定または産前産後休業を終了した際の改定により7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、または改定されるべき被保険者
については行われません。
- 毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月10日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構または健康保険組合に提出することによって行います。
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