このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は厚生年金保険法の「障害手当金」について見てみたいと思います。
障害手当金の支給要件や他のの年金給付との兼ね合いについて確認しましょう。
障害手当金の支給要件
(平成27年問9D)
障害手当金は初診日において被保険者であった者が保険料納付要件を満たしていても、当該初診日から起算して5年を経過する日までの間において傷病が治っていなければ支給されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
障害手当金は、
疾病にかかりまたは負傷し、
その傷病にかかる初診日において被保険者であった者が、
その初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、
その傷病によって所定の障害の状態にある場合に支給されます。
なので、初診日から5年以内に傷病が「治っていない」と障害手当金は支給されません。
では他の保険給付と障害手当金の関係について見てみましょう。
他の保険給付と障害手当金の関係
(平成30年問2イ)
在職老齢年金の仕組みにより支給停止が行われている老齢厚生年金を受給している65歳の者が、障害の程度を定めるべき日において障害手当金に該当する程度の障害の状態になった場合、障害手当金は支給される。
解説
解答:誤り
障害手当金は、
障害の程度を定めるべき日において、
厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者
には原則として支給されません(障害厚生年金は一部除外規定あり)。
これは、厚生年金の保険給付だけでなく、
国民年金の年金給付の受給権者や、
労働基準法や労災保険法による障害補償の権利を有する者などについても同様です。
今回のポイント
- 障害手当金は、疾病にかかりまたは負傷し、その傷病にかかる初診日において被保険者であった者が、その初診日から起算して5年を経過する日までの間におけるその傷病の治った日において、その傷病によって所定の障害の状態にある場合に支給されます。
- 障害手当金は、障害の程度を定めるべき日において、厚生年金保険法の年金たる保険給付の受給権者には原則として支給されません(障害厚生年金は一部除外規定あり)。
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