過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 社会保険に関する一般常識・船員保険法 社労士プチ勉強法」社一-84

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今回は、社会保険に関する一般常識より「船員保険法」について触れてみようと思います。

今日は、出産手当金と傷病手当金が登場しますが、

健康保険法との違いにも目を向けてみましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法についても書いてますので読んでいただけると嬉しいです。

 

船員保険法における出産手当金の支給期間

(平成28年問7C)

出産手当金の支給期間は、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

船員保険法における出産手当金の支給期間は、

出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間および出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間」

となっています。

ちなみに、健康保険法では、出産の日以前42日から出産の翌日以後56日目までの範囲内ということになっています。

では次に、傷病手当金について見てみましょう。

健康保険法の傷病手当金の支給要件に待期期間がありますが、

船員保険法の場合はどうなっているのでしょうか。

 

船員保険法の傷病手当金での待期期間

(令和2年問7C)

被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができないときは、その職務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。

 

解説

解答:誤り

船員保険法の傷病手当金には、健康保険法と違って待期期間がありません

なので、職務外の事由による疾病や負傷などのため療養のため職務に服することができない期間について傷病手当金が支給されます。

支給期間は、支給を開始した日から通算して3年となっています。

 

今回のポイント

  • 船員保険法における出産手当金の支給期間は、「出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間および出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間」となっています。
  • 船員保険法の傷病手当金には、健康保険法と違って待期期間がありません。

 

社労士プチ勉強法

「勉強をするときは『シングルタスク』で??」

元来、人の脳というのはマルチタスクが苦手です。

つまり、◯◯しながら△△をするという脳の使い方は、生産性が落ちやすいのです。

これを勉強に置き換えてみると、「音楽を聴きながら勉強をする」というのは、

気分的にはリラックスできるかもしれませんが、

勉強に集中するべきところを音楽にも無意識に注意が向けられるので考えどころです。

ですので、できれば勉強をするときは一問入魂していくのが理想ですので、

勉強をするときは勉強に集中し、休憩時に音楽を聴いてリラックスをするというのが、

優しい脳の使い方になりそうですね。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

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