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【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 適用」過去問・労災-95

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、労災保険法から「適用」について見てみたいとおもいます。

公務員と労災保険法の関係や、出向労働者について扱われた過去問を集めましたので見ていきましょう。

 

労災保険の適用除外になるのは

(平成29年問4D)

労災保険法は、国の直営事業で働く労働者には適用されない。

 

解答

解説:正

問題文のとおりです。

労災保険法は、労働者を使用する事業に適用されますが、国の直営事業および官公署の事業には適用されません

ちなみに、行政執行法人についても労災保険法は適用されません(労働基準法は適用されます)。

ただ、公務員であっても労災保険法が適用される場合があります。

それはどういうことでしょうか。

次の問題で確認しましょう。

 

公務員であっても、、、

(平成29年問4A)

労災保険法は、市の経営する水道事業の非常勤職員には適用されない。

 

解説

解答:誤り

労災保険法は、現業非常勤地方公務員には適用されます。

現業の地方公務員というのは、庁舎(官公署)で働いている人ではなく、水道事業やごみ収集などの職種に就いている人のことを指します。

官公署で働いている地方公務員については、地方公務員災害補償法が適用されることになっています。

では最後に、出向労働者の労災保険について見ておきましょう。

いわゆる在籍出向の場合、在籍しているのは出向元の事業主ですが、実際に働いているのは出向先の事業主ということになります。

その場合、どちらの事業主の保険関係が適用されるのか、下の過去問を読んでみましょう。

 

在籍出向の場合、保険関係の適用は?

(平成27年問5C)

出向労働者が、出向先事業の組織に組み入れられ、出向先事業場の他の労働者と同様の立場(身分関係及び賃金関係を除く。)で、出向先事業主の指揮監督を受けて労働に従事し、

出向元事業主と出向先事業主とが行った契約等により当該出向労働者が出向元事業主から賃金名目の金銭給付を受けている場合に、

出向先事業主が当該金銭給付を出向先事業の支払う賃金として当該事業の賃金総額に含め保険料を納付する旨を申し出たとしても、

当該金銭給付を出向先事業から受ける賃金とみなし当該出向労働者を出向先事業に係る保険関係によるものとして取り扱うことはできないこととされている。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合は、出向労働者を出向先事業にかかる保険関係によるものとして取り扱うことができます。

出向労働者のお給料が、出向元から支払われている場合に、出向の事業主が、出向の事業の賃金総額に出向労働者のお給料を含めることを申し出たときは、

出向元からのお給料を出向先事業から受ける賃金とみなすことで、出向労働者を出向事業の保険関係に入れることができるということですね。

こちらは、通達からの出題ですが、下にその通達のリンクを貼っておきますので、ご自由にご参考になさってくださいね。

 

参考記事:出向労働者に対する労働者災害補償保険法の適用について 昭和三五年一一月二日 基発第九三二号

 

今回のポイント

  • 労災保険法は、労働者を使用する事業に適用されますが、国の直営事業および官公署の事業には適用されません
  • 労災保険法は、現業非常勤地方公務員には適用されます。
  • 出向労働者のお給料が、出向元から支払われている場合に、出向の事業主が、出向の事業の賃金総額に出向労働者のお給料を含めることを申し出たときは、出向元からのお給料を出向先事業から受ける賃金とみなすことで、出向労働者を出向事業の保険関係に入れることができます

 

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