このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「育児休業給付」について見てみたいと思います。
ここでは男性の育児休業や産後休業との関係について確認しましょう、
男性が育児休業を取得する際の起算日

(平成29年問6D)
育児休業給付金の支給対象となる男性が
取得する育児休業は、
配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の
出産日から8週間を経過した日を起算日とする。
解説
解答:誤り
男性が(出生時育児休業ではない)本体の育児休業を取得する場合は、
配偶者の出産予定日または
その育児休業の申出にかかる子の出生日の
いずれか早い日から対象の育児休業となります。
では次に産後休業を早く切り上げて終了した場合の育児休業の取得について確認しましょう。、
産後休業を切り上げて終了した場合の育児休業

(令和4年問6ウ)
産後6週間を経過した被保険者の請求により
産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合、
その後引き続き育児休業を取得したときには、
当該産後休業終了の翌日から対象育児休業となる。
解説
解答:誤り
産後8週間を経過する前に
産後休業を終了した場合も、
産後8週間を経過するまでは、
産後休業とみなされます。
今回のポイント

- 男性が(出生時育児休業ではない)本体の育児休業を取得する場合は、配偶者の出産予定日またはその育児休業の申出にかかる子の出生日のいずれか早い日から対象の育児休業となります。
- 産後8週間を経過する前に産後休業を終了した場合も、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされます。
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