今日は安衛法の「計画の届出」について見てみましょう。
クレーンに関する計画の届出

(令和6年問10D)
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれるが、
つり上げ荷重が1トン未満のものは(条文の規定としては)除かれる。
(問題文を一部編集しています)
解説
解答:誤り
機械等で、危険な作業を必要とするものとして
計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれますが、
つり上げ荷重が「3トン未満」のものは除かれます。
では次に動力プレスにかかる計画の届出について見てみましょう。
動力プレスにかかる届出

(令和6年問10E)
機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには
動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれるが、
圧力能力が5トン未満のものは除かれる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
機械等で、危険な作業を必要とするものとして
計画の届出が必要とされるものには
圧力能力に関わらず動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれます。
今回のポイント

- 機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものにはクレーンが含まれますが、つり上げ荷重が「3トン未満」のものは除かれます。
- 機械等で、危険な作業を必要とするものとして計画の届出が必要とされるものには圧力能力に関わらず動力プレス(機械プレスでクランク軸等の偏心機構を有するもの及び液圧プレスに限る。)が含まれます。
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