過去問

「社労士試験 厚生年金保険法 標準報酬月額の決定」厚年-224

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は厚生年金保険法の「標準報酬月額の決定」について見てみたいと思います。

ここでは随時改定と育児休業終了後の改定について確認しましょう。

 

随時改定の要件

(令和元年問7B)

実施機関は、

被保険者が現に使用される事業所において継続した3か月間(各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、17日以上であるものとする。)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、

その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、

著しく高低を生じた場合において、

必要があると認めるときは、

その額を報酬月額として、

その著しく高低を生じた月の翌月から、

標準報酬月額を改定することができる。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

随時改定は、

被保険者が現に使用される事業所において

継続した3月間に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、

その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、

著しく高低を生じた場合において、

その額を報酬月額として、

その著しく高低を生じた月の翌月から

標準報酬月額を改定するものです。

また、「継続した3月間」は

各月とも、報酬支払の基礎となった日数が、

17日以上であることが必要です。

では次に育児休業終了時の改定について確認しましょう。

 

育児休業終了時の改定

(令和3年問6B)

育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定もしくは

産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を行うためには、

被保険者が現に使用される事業所において、

育児休業等終了日または産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間の各月とも、

報酬支払の基礎となった日数が17日以上でなければならない。

 

解説

解答:誤り

育児休業等終了時や産前産後休業終了時の改定では、

報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、

その月を除いて算定されます。

 

今回のポイント

  • 随時改定は、被保険者が現に使用される事業所において継続した3月間(報酬支払の基礎となった日数:17日以上)に受けた報酬の総額を3で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となった報酬月額に比べて、著しく高低を生じた場合において、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から、標準報酬月額を改定するものです。
  • 育児休業等終了時や産前産後休業終了時の改定では、報酬支払の基礎となった日数が17日未満である月があるときは、その月を除いて算定されます。

 

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