このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、国民年金法から「遺族基礎年金の支給停止」について見てみたいと思います。
ここでは、併給調整に関するものや、子に対する支給停止、所在不明時の支給停止について見ていきたいと思いますので、過去問を通してチェックしましょう。
遺族基礎年金と労災保険法の遺族補償年金の両方を受給できる場合は
(平成26年問5B)
遺族基礎年金の受給権者が、同一の支給事由により労災保険法の規定による遺族補償年金の支給を受けることができる場合、遺族基礎年金は支給停止されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
同一の支給事由で遺族基礎年金と労災保険法の遺族補償年金が支給される場合、遺族基礎年金は満額支給されますが、遺族補償年金の方が減額されて支給されることになります。
ちなみに、労働基準法に基づく遺族補償が行われる場合は、遺族基礎年金の支給が6年間停止されます。
さて、遺族基礎年金は、配偶者が受給権を持っているときは子に対する遺族基礎年金は支給停止になります。
ですが、ある要件に該当した場合は子に対する支給停止が解除になります。
それはどういったケースなのか、下の問題で確認しましょう。
子に対する遺族基礎年金の支給停止が解除になるには
(平成28年問3C)
子に対する遺族基礎年金は、原則として、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給が停止されるが、
配偶者に対する遺族基礎年金が国民年金法第20条の2第1項の規定に基づき受給権者の申出により支給停止されたときは、
子に対する遺族基礎年金は支給停止されない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
子に対する遺族基礎年金は、
- 受給権者(配偶者)の申出によって支給停止になっているとき
- 配偶者が所在不明によって支給停止になっているとき
に支給停止が解除されることになります。
それでは最後に、受給権者の所在不明時の支給停止について見てみたいと思います。
次の問題では、子が所在不明になったケースで問われていますので、どの時点から支給停止になるのか読んでみましょう。
受給権者の所在がわからないときの支給停止
(平成30年問5ア)
遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する。
解説
解答:誤り
所在不明にかかる支給停止は、申請があったときではなく、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」その支給が停止されることになります。
所在不明の支給停止のポイントは、「所在不明が1年以上」、「所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給停止」ですね。
今回のポイント
- 同一の支給事由で遺族基礎年金と労災保険法の遺族補償年金が支給される場合、遺族基礎年金は満額支給されますが、遺族補償年金の方が減額されて支給されることになります。
- 子に対する遺族基礎年金は、
- 受給権者(配偶者)の申出によって支給停止になっているとき
- 配偶者が所在不明によって支給停止になっているとき
に支給停止が解除されることになります。
- 1年以上の所在不明にかかる支給停止は、申請があったときではなく、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」その支給が停止されることになります。
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