このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は安衛法の「定期自主検査」について見てみたいと思います。
自主検査の対象となる機械や文書の保存期間について確認しましょう。
動力プレスは検査の対象?
(平成30年問9A)
事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。
解説
解答:誤り
動力により駆動されるプレス機械は、
特定自主検査の対象になっており、
1年以内に1回検査をする必要がありますが、
圧力の大きさによる除外規定はありません。
では検査結果の記録の保存期間について見てみましょう。
定期自主検査の記録の保存期間
(平成30年問9E)
事業者は、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
解説
解答:誤り
事業者は、定期自主検査を行ったときは、
検査年月日や検査結果などの所定の事項を記録して、
「3年間」保存しなければなりません。
今回のポイント
- 動力により駆動されるプレス機械は、特定自主検査の対象で、1年以内に1回検査をする必要があります。
-
事業者は、定期自主検査を行ったときは、検査年月日や検査結果などの所定の事項を記録して、「3年間」保存しなければなりません。
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