このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、雇用保険法の「総則・適用事業」について扱った過去問を見ていきたいと思います。
雇用保険と都道府県知事の関わりや適用事業の定義などについて、過去問を通して見直していきましょう。
雇用保険二事業と都道府県知事
(平成25年問7D)
雇用安定事業のうち、雇用保険法第62条第1項第1号が規定する、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、
労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行う事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととされている。
解説
解答:誤り
雇用保険の一部については都道府県知事が行うこととされていますが、雇用安定事業ではなく、能力開発事業の一部の事務を行うことになっています。
具体的には、認定職業訓練を行う事業主に対しての助成の事業の実施となっています。
認定職業訓練と都道府県知事の関係については、下に厚生労働省のホームページのURLを貼りますのでご自由にご参考になさってくださいね。
参考記事:認定職業訓練
では次に、適用事業について見てみましょう。
原則としては、労働者が雇用されている事業は適用事業になるのですが、
個人経営で農林水産業を営む常時5人未満の労働者を雇用している事業は、暫定任意適用事業となります。
この「常時5人未満」の数え方について、下の過去問を読んでみましょう。
「常時5人以上」のカウント方法
(平成30年問7ウ)
雇用保険法の適用を受けない労働者のみを雇用する事業主の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)は、その労働者の数が常時5人以下であれば、任意適用事業となる。
解説
解答:誤り
「5人」の計算方法は、雇用保険法の適用を受けない労働者も数に入れて計算するのが原則ですが、
雇用保険法の適用を受けない労働者「のみ」を雇用している場合は、その人数に関わらず適用事業とはなりません。
ちなみに、問題文にはありませんが、「常時5人以下」の要件が適用されるのは、農林水産業だけですので知識を整理しておきましょう。
で、雇用保険法では、被保険者に関する届出などの事務は、事業所ごとに処理をする必要があります。
ですが、小規模の営業所などでは労務担当の事務職がいないこともあります。
そんな場合、誰が届出の処理を行うのでしょうか。
次の過去問で確認しましょう。
雇用保険の手続きは誰がする?
(平成30年問7ア)
適用事業の事業主は、雇用保険の被保険者に関する届出を事業所ごとに行わなければならないが、複数の事業所をもつ本社において事業所ごとに書類を作成し、事業主自らの名をもって当該届出をすることができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
雇用保険の被保険者に関する届出は、事業所単位で行うので、その事業所を管轄する公共職業安定所長に届け出る必要がありますが、実際の書類作成は、本社において行うのは大丈夫です。
今回のポイント
- 雇用保険の一部については都道府県知事が行うこととされていますが、具体的には能力開発事業の一部の事務を行うことになっています。
- 暫定任意適用事業の要件の一つである「常時5人未満」の計算は、雇用保険法の適用を受けない労働者も数に入れて計算するのが原則ですが、雇用保険法の適用を受けない労働者「のみ」を雇用している場合は、その人数に関わらず適用事業とはなりません。
- 雇用保険の被保険者に関する届出は、事業所単位で行うので、その事業所を管轄する公共職業安定所長に届け出る必要がありますが、実際の書類作成は、本社において行うのは大丈夫です。
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