このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は雇用保険法の「教育訓練給付」について見てみたいと思います。
ここでは一般教育訓練と教育訓練支援給付金について確認しましょう。
一般教育訓練の額

(令和7年問3A)
一般教育訓練を受け、
修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、
20万円を上限とする。
解説
解答:誤り
一般教育訓練にかかる
教育訓練給付金の額の上限は
「10万円」です。
さて教育訓練支援給付金は
基本手当を受給していても支給されるのか確認しましょう。
基本手当を受けていても教育訓練支援給付金は受け取れる?

(令和7年問3E)
基本手当を受給している期間であっても、
他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。
解説
解答:誤り
基本手当が支給される期間や待期期間等の期間については、
教育訓練支援給付金は支給されません。
今回のポイント

- 一般教育訓練にかかる教育訓練給付金の額の上限は「10万円」です。
- 基本手当が支給される期間や待期期間等の期間については、教育訓練支援給付金は支給されません。
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