過去問

「社労士試験 安衛法・定期自主検査 社労士プチ勉強法」安衛-116

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は安衛法の「定期自主検査」に触れて見たいと思います。

定期自主検査は、ボイラーなどの機械等の安全性を確保するために、

事業者に一定の期間ごとに自主的に検査させる制度のことですが、

具体的にどのように規定されているのか過去問を読んでみましょう。

また、最後に社労士プチ勉強法について書いていますのでご参考になれば幸いです。

 

動力プレスで定期自主検査の対象となっているのは

(平成30年問9A)

事業者は、現に使用している動力プレスについては、1年以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則で定める自主検査を行わなければならないとされているが、加工材料に加える圧力が3トン未満の動力プレスは除かれている。

 

解説

解答:誤り

動力プレス(動力により駆動されるプレス機械)は、

定期自主検査の対象になっている機械ですが、

圧力が3トン未満の動力プレスを対象外とする規定はありません。

この動力プレスは、定期自主検査のなかで、特定自主検査の対象となっている機械です。

この特定自主検査とはどういうものなのか下の過去問を読んでみましょう。

 

特定自主検査は誰がするのか

(平成30年問9C)

作業床の高さが2メートル以上の高所作業車は、労働安全衛生法第45条第2項に定める特定自主検査の対象になるので、事業者は、その使用する労働者には当該検査を実施させることが認められておらず、検査業者に実施させなければならない。

 

解説

解答:誤り

特定自主検査は、

  • 事業者の使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの または
  • 厚生労働大臣もしくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者

が実施しなければならない検査です。

なので、所定の資格を有する労働者でも特定自主検査をさせることは可能ですので

問題文は誤りとなっています。

 

今回のポイント

  • 動力プレス(動力により駆動されるプレス機械)は、定期自主検査の対象になっている機械ですが、圧力が3トン未満の動力プレスを対象外とする規定はありません。
  • 特定自主検査は、
    • 事業者の使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの または
    • 厚生労働大臣もしくは都道府県労働局長の登録を受けた検査業者

    が実施しなければならない検査です。

 

社労士プチ勉強法

「目的条文の勉強方法とは」

目的条文は、主に選択式対策で押さえる項目ですが、

どのように勉強すればいいのでしょうか。

ポイントは「」です。

条文を目だけで追ってもなかなか覚えることは難しいので、

音読をしてみたり、音声で聴くという方法もあります。

音声については、YouTubeで目的条文の聞き流しのコンテンツもあったりしますので探してみるのもいいですね。

ご参考になれば幸いです♫

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 健康保険法 定時決定」過去問・…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 特別加入」過去問・…

  3. 「社労士試験 労基法 賃金・平均賃金の要点をおさらいしましょう」過去問…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 厚生年金法 給付制限」過去問・…

  5. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 遺族(補償)年金」…

  6. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 労災保険法 業務災害」労災-1…

  7. 「社労士試験 徴収法 理由もなく苦手なメリット制(継続事業・一括有期事…

  8. 「社労士試験 健康保険法 適用事業所」健保-149

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。