このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は社会保険に関する一般常識より「国民健康保険法」について見てみようと思います。
今回は国民健康保険団体連合会に関する過去問を読んでみましょう。
国民健康保険団体連合会の設立
(令和元年問6C)
都道府県若しくは市町村(特別区を含む。)又は国民健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
都道府県もしくは市町村または国民健康保険組合は、
共同してその目的を達成するため、
国民健康保険団体連合会を設立することができる、とされています。
では次に、国民健康保険団体連合会を設立するための条件について確認しましょう。
国民健康保険団体連合会を設立するための条件
(令和元年問6D)
国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、当該連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、
その連合会の区域をその区域に含む都道府県を統轄する都道府県知事の認可を受けなければなりません。
今回のポイント
- 都道府県もしくは市町村または国民健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる、とされています。
- 国民健康保険団体連合会を設立しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければなりません。
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