過去問

【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 国民年金法 被保険者期間の計算」国年-108

このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。

なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は、国民年金法から「被保険者期間の計算」について見てみたいと思います。

被保険者期間の算入のルールがどうなっているのか、過去問を読みながら確認しましょう。

 

20歳になったことによる第1号被保険者の資格取得日

(令和元年問3E)

平成11年4月1日生まれの者が20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得したときは、平成31年4月から被保険者期間に算入される。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、平成31年3月が資格取得月となります。

被保険者期間を計算する場合は、「月」によるものとなり、

被保険者の資格を取得した日の属する月から被保険者期間として算入されます。

ただ法律上、20歳に「達した日」というのは、20歳の「誕生日の前日」のことを指しますので、

4月1日生まれの方にとって、20際に達した日というのは3月31日ということになります。

したがって、4月生まれの場合、被保険者期間は平成31年3月から算入されます。

さて、同じ月の中で資格の取得と喪失があった場合の取り扱いについて見てみましょう。

下の問題では、月の途中で資格を喪失しているのですが、被保険者期間はどうなるのでしょうか。

 

同一の月内に資格の取得と喪失があった場合の被保険者期間は?

(平成29年問10D)

平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。

 

解説

解答:正

問題文のとおりです。

先ほど、被保険者期間を計算する場合は「月」によるものと述べましたが、

同一の月内に資格の取得喪失があった場合は、その月は1ヶ月の被保険者期間として計算されます。

もし、資格を喪失した後に、新たに被保険者期間を取得したときは、後に取得した被保険者資格をもって1ヶ月の被保険者期間とします。

では最後に、被保険者資格の喪失について確認しておきましょう。

第1号被保険者は、原則として60歳になると資格を喪失しますが、被保険者期間の扱いはどうなるのでしょうか。

 

60際に達して資格喪失する場合の被保険者期間

(平成26年問5A)

昭和29年4月1日生まれの第1号被保険者は、平成26年に60歳に達するが、その際、引き続いて任意加入被保険者又は第2号被保険者とならない場合、平成26年3月までが被保険者期間に算入される。

 

解説

解答:誤り

問題文の場合、平成26年2月までが被保険者期間として算入されます。

被保険者期間は、資格を喪失した日の属する月の前月までが算入されます。

60歳に達した日は、20歳のときと同様、誕生日の前日となるので、

3月31日に60歳に達したことになります。

なので、3月の前月である2月までが被保険者期間として算入されることになります。

 

今回のポイント

  • 被保険者期間は、被保険者の資格を取得した日の属する月から算入されます。
  • 同一の月内に資格の取得喪失があった場合は、その月は1ヶ月の被保険者期間として計算されます。
  • 被保険者期間は、資格を喪失した日の属する月の前月までが算入されます。

 

各科目の勉強法の記事をまとめました

労働基準法から一般常識までの全科目の勉強法の記事をまとめましたのでぜひご覧ください

リンク「社労士試験 独学合格法 各科目の勉強方法の記事をまとめました!」

 

科目ごとにまとめて記事を見ることができます!

スマホでご覧になっていただいている場合は、一番下までスクロールすると、科目名が並んでいますのでご覧になりたい科目をタップいただくと、その科目だけの記事を見ることができます。

もしくは、一番右上の三本線(メニューになっています)をタップしていただいて科目名を表示させる方法もあります。

ぜひご活用ください!

関連記事

  1. 「社労士試験 徴収法 理由もなく苦手なメリット制(継続事業・一括有期事…

  2. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 安衛法 ストレスチェック」過去…

  3. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 滞納に関する措置」徴-…

  4. 【ふわっと全科目を眺める】「社労士試験 徴収法 概算保険料の申告と納付…

  5. 「社労士試験 労災保険法 支給制限」労災-145

  6. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 船員保険法の概要を再チェック!…

  7. 「徴収法 追加徴収や認定決定を理解するための取扱説明書」過去問・徴-2…

  8. 「社労士試験 社会保険に関する一般常識 確定給付企業年金法」社一-12…

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。