このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は、厚生年金保険法の「適用事業所」について触れてみようと思います。
適用事業所となるための要件について復習しましょう。
「宿泊業」が常時10人の従業員を使用している場合は、、、
(令和4年問7E)
宿泊業を営み、常時10人の従業員を使用する個人事業所は、任意適用の申請をしなくとも、厚生年金保険の適用事業所となる。
解説
解答:誤り
旅館などの宿泊業や飲食店などの接客娯楽業は、法定の適用業種ではないので、
常時5人以上の従業員を使用していても適用事業所とはなりません。
なので、適用事業所とするためには、任意適用の申請を厚生労働大臣に行い、認可を受けることが必要となります。
では、上記のような任意適用業種が法人の場合はどうなるのでしょうか。
下の過去問を読んでみましょう。
任意適用業種が法人化した場合はどうなる?
(令和4年問10A)
常時5人の従業員を使用する個人経営の美容業の事業所については、法人化した場合であっても適用事業所とはならず、当該法人化した事業所が適用事業所となるためには、厚生労働大臣から任意適用事業所の認可を受けなければならない。
解説
解答:誤り
任意適用業種でも法人化して常時従業員を使用している場合は、強制適用事業所となりますので、
任意適用事業所の認可は不要です。
さて、今度は逆に強制適用事業所の個人事業所で、
従業員数が常時5人を下回った場合の事業所としての取り扱いについて確認しましょう。
常時使用する従業員が5人未満になった個人事業所は、、
(令和4年問7D)
厚生年金保険の強制適用事業所であった個人事業所において、常時使用する従業員が5人未満となった場合、任意適用の申請をしなければ、適用事業所ではなくなる。
解説
解答:誤り
強制適用事業所の要件を満たさなくなった個人事業所については、
任意適用事業所の認可があったものとみなされるので、申請は不要です。
今回のポイント
- 旅館などの宿泊業や飲食店などの接客娯楽業は、法定の適用業種ではないので、常時5人以上の従業員を使用していても適用事業所とはなりません。
- 任意適用業種でも法人化して常時従業員を使用している場合は、強制適用事業所となります。
- 強制適用事業所の要件を満たさなくなった個人事業所については、任意適用事業所の認可があったものとみなされます。
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