過去問

「社労士試験 徴収法 請負事業の一括」徴収-132

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なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。

なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。

今日は徴収法の「請負事業の一括」について見てみようと思います。

請負事業の一括の対象となる事業やその効果、一括の分離について過去問を読んで確認しましょう。

 

請負事業の一括の対象となる事業

(令和2年労災問8A)

請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業又は立木の伐採の事業が数次の請負によって行われるものについて適用される。

 

解説

解答:誤り

請負事業の一括の対象となるのは、

数次の請負によって行なわれている建設の事業

です。

有期事業の一括と区別しておくようにしたいですね。

さて、請負事業の一括が行われた場合、

どのようなことになるのか、下の過去問を読んでみましょう。

 

請負事業の一括の効果

(令和2年労災問8E)

請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負に係る事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負わなければならないが、元請負人がこれを納付しないとき、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、下請負人に対して、その請負金額に応じた保険料を納付するよう請求することができる。

 

解説

解答:誤り

請負事業の一括が行われると、その事業が一つの事業としてみなされるので

元請負人は、その請負にかかる事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負うことになります。

ですが、ある条件をみたすと下請負事業を分離することができます。

それには厚生労働大臣の認可が必要になるのですが

どのような手続きが必要なのでしょうか。

 

下請負事業の分離の条件

(平成26年労災問9E)

厚生労働省令で定める事業が数次の請負によって行われる場合であって、労働保険徴収法の規定の適用については、元請負人のみが当該事業の事業主とされる場合においても、元請負人の諾否にかかわらず、下請負人の申請に基づき厚生労働大臣の認可を受けることによって、当該下請負人が元請負人とみなされる。

 

解説

解答:誤り

下請負事業の分離を行なうと、下請負人が元請負人となるのですが、

下請負事業の分離の認可の申請は、元請負人と下請負人が共同申請をする必要があります。

 

今回のポイント

  • 請負事業の一括の対象となるのは、数次の請負によって行なわれている建設の事業です。
  • 請負事業の一括が行われると、元請負人は、その請負にかかる事業については、下請負をさせた部分を含め、そのすべてについて事業主として保険料の納付等の義務を負うことになります。
  • 下請負事業の分離の認可の申請は、元請負人と下請負人が共同申請をする必要があります。

 

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