このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は健康保険法の「日雇特例被保険者」について見てみたいと思います。
日雇特例日保険者に対する給付について確認しましょう。
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるための要件
(令和2年問7A)
日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日において当該日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上又は当該日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日雇特例被保険者が
療養の給付を受けるには、
これを受ける日においてその日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上 または
その日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が
納付されていなければなりません。
ではつぎに、日雇特例被保険者における傷病手当金の支給期間について確認しましょう。
日雇特例被保険者における傷病手当金の支給期間
(令和4年問6B)
日雇特例被保険者に係る傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては、1年6か月)を超えないものとする。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
日雇特例被保険者にかかる傷病手当金の支給期間は、
同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、
その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては1年6か月)を
超えないものとします。
今回のポイント
- 日雇特例被保険者が療養の給付を受けるには、これを受ける日においてその日の属する月の前2か月間に通算して26日分以上 またはその日の属する月の前6か月間に通算して78日分以上の保険料が納付されていなければなりません。
- 日雇特例被保険者にかかる傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して6か月(厚生労働大臣が指定する疾病に関しては1年6か月)を超えないものとします。
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