このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働契約法」について見てみたいと思います。
今回は「使用者」の定義と労働契約の成立について確認しましょう。
「使用者」の定義
(平成29年問1A)
労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。
解説
解答:誤り
労働契約法において「使用者」とは、
その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいいます。
一方、労働基準法では
「事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」としています。
では次に労働契約の成立について確認しましょう。
労働契約の成立
(令和6年問3A)
労働契約は労働者及び使用者が合意することによって成立するが、合意の要素は、「労働者が使用者に使用されて労働すること」、「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」、「詳細に定められた労働条件」であり、労働条件を詳細に定めていなかった場合には、労働契約が成立することはない。
解説
解答:誤り
労働契約法において労働契約の成立の要件は、
労働者および使用者の合意です。
このことは、「労働者が使用者に使用されて労働すること」と
「使用者がこれに対して賃金を支払うこと」が合意の要素となりますが、
「詳細に定められた労働条件」は労働契約の成立の要素となっていません。
今回のポイント
- 労働契約法において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいいます。
- 労働契約法において労働契約の成立の要件は、労働者および使用者の合意です。
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