今日は厚生年金保険法の「在職老齢年金」について確認しましょう。
在職老齢年金の適用
(令和4年問8B)
在職老齢年金は、
総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、
年金額の一部又は全部が支給停止される仕組みであるが、
適用事業所に使用される70歳以上の者に対しては、
この在職老齢年金の仕組みが適用されない。
解説
解答:誤り
在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が
支給停止調整額を超える場合、
年金額の一部または全部が支給停止されますが
適用事業所に使用される70歳以上の使用される者には、
この在職老齢年金の仕組みが適用されます。
では次のケースではどうでしょうか。
適用除外に該当する者も在職老齢年金の対象?
(令和5年問4イ)
厚生年金保険の適用事業所で使用される70歳以上の者であっても、
厚生年金保険法第12条各号に規定する適用除外に該当する者は、
在職老齢年金の仕組みによる老齢厚生年金の支給停止の対象とはならない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
法12条による被保険者の適用除外に該当する者は
70歳以上の使用される者に該当しないので
在職老齢年金の支給停止の対象となりません。
今回のポイント
- 在職老齢年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が支給停止調整額を超える場合、年金額の一部または全部が支給停止されます。
- 法12条による被保険者の適用除外に該当する者は、70歳以上の使用される者に該当しないので在職老齢年金の支給停止の対象となりません。







