このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今回は雇用保険法より「適用事業」について見てみたいと思います。
そもそも「事業」とはどういう定義なのかについて見ていくことにしましょう。
雇用保険法における「事業」の定義
(令和4年問2E)
事業とは、経営上一体をなす本店、支店、工場等を総合した企業そのものを指す。
解説
解答:誤り
「事業」とは、一定の場所において、一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動のことをいいます。
なので、複数のお店や事務所を統合した「企業」のことを言っているのではなく、
一つの一つの経営組織として独立性をもった経営体、つまり労基法でいう事業場のイメージです。
つまり、工場や事務所など、それぞれが雇用保険法上の「事業」となります。
さて、次は任意適用事業の要件について見てみましょう。
農林の事業が任意適用事業となる要件
(平成25年問1A)
常時5人未満の労働者を雇用する農林の事業は、法人である事業主の事業を除き、当分の間、任意適用事業とされている。
解説
解答:誤り
任意適用事業は、
- 農林の事業や水産の事業
- 常時5人未満の労働者を雇用
- 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業および法人である事業主の事業を除く
の事業のことを指します。
問題文では法人しか条件に上がっておらず、国や都道府県、市町村の条件が抜けているので誤りです。
今回のポイント
- 「事業」とは、一定の場所において、一定の組織のもとに有機的に相関連して行われる一体的な経営活動のことをいい、工場や事務所など、それぞれが雇用保険法上の「事業」となります。
- 任意適用事業は、
- 農林の事業や水産の事業
- 常時5人未満の労働者を雇用
- 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業および法人である事業主の事業を除く
の事業のことを指します。
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