このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は労働に関する一般常識より「労働組合法」について見てみたいと思います。
ここでは労働協約について確認しましょう。
労働条件を不利益に変更する労働契約の効力
(平成28年問2E)
労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、
当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、
「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、
同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば、
同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを
目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、
その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したときに、
労働協約が締結されるまでの経緯や会社の経営状態等から判断して
一部の組合員をことさらに不利益に取り扱うことが目的とはいえない場合は、
労働協約の規範的効力を否定すべき理由はない、という最高裁判例があります。
では次に、労働協約が事業場に拘束力をもつための条件について見てみましょう。
労働協約が事業場に拘束力を持つための条件
(平成30年問4A)
ある企業の全工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の者が
一の労働協約の適用を受けているとしても、
その企業のある工場事業場において、
その労働協約の適用を受ける者の数が
当該工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合、
当該工場事業場においては、当該労働協約は一般的拘束力をもたない。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
労働協約は、
個々の工場事業場に適用されるので、
企業に常時使用される同種の労働者の4分の3以上が1の労働協約の適用を受けているとしても、
一の工場事業場において、
その労働協約の適用を受ける者の数が
その工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合は、
その工場事業場においては労働協約の拘束力はありません。
今回のポイント
- 労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したときに、労働協約が締結されるまでの経緯や会社の経営状態から判断して一部の組合員をことさらに不利益に取り扱うことが目的とはいえない場合は、労働協約の規範的効力を否定すべき理由はない、という最高裁判例があります。
- 労働協約は、個々の工場事業場に適用されるので、一の工場事業場において、その工場事業場に常時使用される同種の労働者の数の4分の3に達しない場合は、その工場事業場においては労働協約の拘束力はありません。
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