今日は社会保険に関する一般常識より「船員保険法」について確認しましょう。
傷病手当の支給期間
(平成28年問7B)
傷病手当金の支給期間は、
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、
その支給を始めた日から起算して1年6か月を超えないものとする。
解説
解答:誤り
傷病手当金の支給期間は、
同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、
その支給を始めた日から通算して3年間とする、とされています。
では次に出産手当金の支給要件について見てみましょう。
出産手当金の支給要件
(平成28年問7C)
出産手当金の支給期間は、
出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間及び出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間である。
解説
解答:正
問題文のとおりです。
被保険者または被保険者であった者が出産したときは、
出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間
および出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間について出産手当金を支給する、と定めています。
今回のポイント

- 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して3年間とする、とされています。
- 被保険者または被保険者であった者が出産したときは、出産の日以前において妊娠中のため職務に服さなかった期間および出産の日後56日以内において職務に服さなかった期間について出産手当金を支給する、と定めています。
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