このブログでは、毎日科目を変えてお送りしています。
なぜかというと、早いうちに全科目に触れておくことで、社労士試験の全容がイメージしやすくなり、勉強のペースが掴みやすくなるからです。
なので、あまり構えずに「ふ〜ん、そうなんだ」くらいの気軽な気持ちで読んでみてくださいね。
今日は国民年金法の「被保険者期間の計算」について見てみたいと思います。
月の途中で被保険者の種類が変わった時の取扱いについて確認しましょう。
同じ月に新たに被保険者となった時の被保険者期間の取扱い
(令和5年問4A)
被保険者が、
被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
その月を1か月として被保険者期間に算入するが、
その月に更に被保険者の資格を取得したときは、
前後の被保険者期間を合算し、
被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。
解説
解答:誤り
被保険者が
その資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した場合、
その月を1ヶ月として被保険者期間に算入しますが、
その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、
後に取得した資格についてのみ1ヶ月として被保険者期間に算入します。
では次に、同じ月に被保険者の種別が変更になった時の保険料の取扱いについて見てみましょう。
同じ月に被保険者の種別が変更になった時の保険料の取扱い
(令和5年問5D)
月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、
同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、
4月は第2号被保険者であった月とみなし、
第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。
解説
解答:誤り
被保険者の種別の変更があった月については、
変更後の種別の被保険者であった月とみなされますので、
納付した第1号被保険者としての保険料は還付請求の上、
還付を受けることができます。
今回のポイント
- 被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した場合、その月を1ヶ月として被保険者期間に算入しますが、
その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、後に取得した資格についてのみ1ヶ月として被保険者期間に算入します。 - 被保険者の種別の変更があった月については、変更後の種別の被保険者であった月とみなされます。
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